【2024最新】休職の診断書のもらい方、休職の流れを徹底解説。会社・仕事を休職したい人は必見

精神的な悩みや症状に苦しんでいる場合、時として会社を休んで療養をし、心身のバランスを整えることが必要になることがあります。
その際に、休職をしたいときに診断書をもらうことが必要になるケースも多いでしょう。

しかし、うつ病等の診断書の発行や休職の手続きといっても複雑でわかりづらいことが多く、何も知らないままで休職の手続きをするには難易度が高いです。
そこで本記事では休職の診断書をもらう方法、うつ病や適応障害での休職の手続きの流れ、休職中にもらえる傷病手当金法など、休職を行い方に向けたお役立ち情報を具体的なステップと注意点を交えて紹介します。

今スグ診断書がほしい!休職の診断書がほしい方におすすめのクリニックはこちら

 

そもそも休職とは

皆さんは、「休職」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。最近、ストレスや病気、家族の問題などで仕事を一時的に離れることを指す「休職」が注目を集めています。しかし、「休職って具体的には何?」と疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。ここでは、休職とは何かをわかりやすく説明します。

休職は、簡単に言えば「一時的に仕事から離れること」を意味します。具体的なイメージとしては、長距離のマラソンをしているランナーが途中で休憩するようなものといえばわかりやすいでしょうか。

続けるには厳しいけれど、完全にマラソンをやめるわけではない。そんな中間的な選択を、仕事の世界でとった場合に「休職」という形になります。

では、なぜ人々は休職を選ぶのでしょうか。理由は様々ですが、主なものとして以下のような点が考えられます:

健康上の問題からの休職

ストレスやうつ病などの心の病、身体的な疾患など、健康に問題が生じた場合、治療や回復のために仕事を一時的に休むことが必要となる場合があります。

家族の問題や出産・育児等を理由とした休職

家族の病気やケア、新しい家族の誕生など、家庭の事情で一時的に仕事を離れる必要が出てくる場合もあります。

例えば、Aさんは長時間労働が続いて体調を崩し、医師から「うつ病」と診断されました。この場合、治療を受けながら仕事を続けるのは難しく、Aさんは医師の勧めで休職を選ぶことにしました。休職期間中、Aさんは専門家の治療を受けながら、少しずつ回復。そして数ヶ月後、再び職場に戻ることができました。

休職は「途中で休憩を取りながら、最終的にゴールを目指す」ための選択

このように、休職は「途中で休憩を取りながら、最終的にゴールを目指す」ための選択です。一時的に離れることで、長期的にはより健康的で安定した状態で仕事を続けることができるのです。

しかし、休職を取ることには様々な手続きや、社会的・経済的な影響が考えられるため、十分な情報収集や準備が必要です。もし、あなた自身が休職を検討している場合は、まずは専門家や会社の人事部門に相談することをおすすめします。

休職を取ることが逃げと思っている方へ

休職は「弱さの表れ」や「逃げ」といったマイナスのイメージを持たれがちですが、それは大きな誤解です。自身の健康や家族のために適切な選択をすることは、強さの証でもあります。大切なのは、自分自身の身体や心の声をしっかりと聴き、必要なときに休息を取る勇気を持つことです。

休職と休暇や休業の違い


同じ仕事を休むことを意味していても、休職、休暇、休業、欠勤など複数の定義があります。
ここでは、休職とそれ以外の用語の違いを説明します。

休職と休業の違い

休職と休業の大きな違いは、まずお休みの期間に給与が支払われるかどうかという点が挙げられます。
休職というのは、あくまでも会社員側の都合によるものとなるため、基本的に給与の支払い義務が発生しません。

一方で、会社都合による休業であれば給与の支払い義務が発生します。

休暇や欠勤との違い

休暇とは、法律で定められた法定休暇と会社が自由に与える特別休暇の2つに別れます。

全社の法定休暇というのは、一定の条件の下で会社が必ず付与しなければならないものがあり、これには有給休暇などが該当します。
後者の特別休暇については、慶弔などによる休暇があります。

また、休暇というのは、労働基準法で定められた週に1日以上の休日ではなく、 所定休日以外の、従業員に労働義務のある日に付与されるものになります

休職に必要な診断書とは?

「診断書」とは、簡単に言うと、医師があなたの健康状態を診断した結果を書き記した公式な書類のことを指します。

これは、あなたが病気やけがなどの理由で仕事を休む場合、会社にその理由を正式に伝えるための「証明書」のようなものです。

診断書には、病名、通院または入院による治療の必要性、必要な療養期間などが記載されることが多いです。

例えば、ストレスや吐き気が止まらずに仕事をする意欲が湧かないとします。その後、病院で診てもらい、「うつ病」と診断されたとしましょう。
このようなケースにおいて、患者様が感じる病状は主観的なものであり、外形的には分かりづらく、またその深刻さについて一般の方が窺い知ることは非常に困難です。

そのようなケースにおいて、専門的かつ客観的観点で、患者様の病状を診断し、その事実を会社に伝えて理解してもらうためには医師による「診断書」が必要となります。

診断書は要望したらもらえるの?

結論として、患者様が要望した場合、医師は診断書を発行する義務があるため、基本的に診断書自体はもらえるものと考えていただいて相違ないでしょう。

診断書発行の義務
「医師法第十九条二項医師は、医師法第十九条二項の法規定により、患者から診断書交付の請求があった場合には、これを記載・発行する義務がある。診断書は診察に当たった医師のみが発行でき官公署に対する各種の書類の添付書類として、また各種保険金の支払い請求等の証明書類として社会的に必要性が強いので、その発行を医師の恣意ないし専断に委すことは許されていない」 出典:医師法

ただしここで注意をしていただきたいのは、「診断書の記載、発行の義務はあるが、診断結果は医師が決めるものである」というところです。
つまり、患者様が要望した場合に診断書は手に入れることが出来ても、あなたの都合に合わせて自由に記載内容を指定できるわけではないことに注意をしてください。

休職が適切と判断されるような病状や、適切な休養期間の決定は、診察の結果医師の判断によって行われるものになります。
そのため、自分の都合のよい診断書をほしいという場合には対応できかねるクリニックが多いことを留意して、後述するようにしっかりと医師に病状を伝えるようにしましょう。

【休職の診断書がほしいおすすめクリニックを探している方はこちら】

▼初診でも当日発行OK・当日予約受付中▼
今すぐ診断書がほしい方におすすめ

新宿駅の心療内科・精神科
あしたのクリニック新宿院

休職の流れ(診断書の発行から手続きまで)

仕事を続けることが難しい状況になった際、休職という選択肢が考えられます。しかし、その具体的な手続きや流れを把握していない方も多いでしょう。ここでは、「休職の流れ」についてご紹介します。

1.うつ病や適応障害にあてはまるのかをセルフチェック

「ストレスを感じている、会社にいく意欲が湧かない、休職したい」そいうった心の状態になった時に、まず自分がうつ病や適応障害なのかを簡単にチェックしてみましょう。
ここに当てはまるものが多ければ、クリニックで診断を受けたときにも類似の診断を受けられる可能性があります。

2.クリニックを受診し、診断書を発行

クリニックを実際に受診し、医師に対して症状を伝えましょう。これによって一定の病状が認められた場合、診断書を発行いただけます。

3.診断書の提出

休職を希望する際の最初のステップは、医師からの診断書を会社に提出することです。この診断書には、休職の理由としての具体的な健康状態や疾患、そして休職が必要となる期間の予測などが詳細に記載されています。

例えば、持続的なストレスから体調を崩し、医師から「うつ病」と診断された場合、その診断内容と、治療のために休職が必要とされる期間を診断書に明記してもらいます。この診断書は、休職の正当な理由を会社に伝えるための重要な書類です。診断書は、かかりつけの医師や病院の医師から発行してもらうことができます。

4.休職の可否と期間の決定

診断書を提出した後、次に会社との間で休職の可否や、具体的な休職期間についての協議が行われます。これは、あなたの健康状態や治療の必要性、そして会社の業務上の都合など、双方の事情を考慮して最終的な判断が下されます。

例として、Aさんが「うつ病」の治療のために6ヶ月の休職を希望したとしましょう。しかし、会社の業務上の都合や人員配置などを考慮し、最終的には4ヶ月の休職期間となる場合も考えられます。このように、休職の期間は双方の合意のもとで決定されます。

5.休職に関する確認書の取り交わし

休職の可否と期間が決定した後、最終的な手続きとして「休職に関する確認書」の取り交わしが行われます。この確認書は、休職の開始日、終了予定日、休職中の給与や福利厚生に関する取り決め、復職に関する条件など、休職に関する詳細な内容が記載されています。

確認書をもとに、再び仕事を再開する際の手続きや条件も明確になるため、双方のトラブルを防ぐ役割も果たしています。この確認書は、会社とあなたの間でしっかりと合意を持って取り交わすことが大切です。

休職には診断書が必要なの?

診断書の提出が法律で義務付けられているわけではない

休職診断書は、患者様の心身の状態を医師が確認し、療養・休職が必要であると判断した場合に発行されるものになります。
そのため、医師が医学的な見地から説明してくれる一つの証明としては大きな効果を発揮しますが、そもそも「休職する」こと自体に絶対的に休職の診断書が必要なわけではありません。ただし、患者様の訴えが職場で受理されるかどうかという観点では、自己の主張のみで聞き入れられづらいケースも多くあるため、そうした第三者のエビデンスがあることは会社が休職を受け入れる上では大きな判断材料になりうることもまた事実です。

一般的には休職したいときには診断書が必要になる可能性が高い

もっとも、最終的には会社が休職させるかどうかを判断することになるため、その際に担当者や状況による判断のブレを無くし、客観性、公平性を持たせるための材料として、 医師による休職診断書の提出を義務付けている(就業規則で定めている)ケースが多くなっています。

そのため、休職診断書が絶対に必要かどうかは患者様が在籍する会社ごとに異なるということになり、ご自身で就業規則や人事労務部に確認をいただくということが必要になります。
もし休職の申し出を考えている際には、まずは就業規則を確認し、自社の休職制度がどのようになっているかを確認してみるとよいでしょう。

診断書で休職する場合の休職期間について

まず、原則となるのは、一般的に企業に勤める会社員の方が休職できる期間の上限は、企業の就業規則で定められています。

というのも、「休職制度」というもの自体が法律で定められた制度ではないため、会社ごとに制度が異なります。

加えて、休職を希望される方の状況、理由によっても休職に必要な期間は異なります。

休職期間の基本的考え方

休職期間は、会社の規定や労働契約、労働組合との取り決めなどによって大きく異なります。大手企業や公的機関では、比較的長期の休職が認められることが多いですが、中小企業や非正規雇用の場合は、短期間や特定の条件下でしか認められないこともあります。この点、ご自身の勤務形態や会社によっても様々に異なるため、就業規則を確認いただくことが重要です。

一般論としては、私的な事情、例えば家族の問題や留学などの場合、休職期間は会社の裁量や社内規定に従いますし、 それが会社の状況によっては受理されないケースもありえます。一方で病気などに伴う休職は、医師に推奨された休職期間が採用されるケースが多いです。

健康上の理由で休職する場合

健康上の理由、特に病気やケガによる休職の場合、メンタルの不調(うつ病など)で休職を希望する場合においては、医師の診断に基づく休職期間の推奨が大きな影響を持ちます。
たとえば、重度のうつ病や大きな手術が必要な場合、数ヶ月から1年以上の休職が推奨されることもあります。この際、医師の診断書や休職診断書が必要となることが多いです。

医師が発行する診断書で、例えば「半年間の休養を要する」といったように具体的な期間についての言及をしてもらうことで、 該当期間は少なくとも休職ができるように勤め先の企業が調整をしてくれる可能性は高まります

なお、いつから休職開始となるかは労働者の申し出以降、労働者と会社とが相談して決めることになりますが、健康上の理由で就業が困難と判断される場合はその日から休職扱いになることもあります。

休職期間の延長について

休職申請時の診断書で提示されていた休職期間を超えて休職を希望される場合については、該当の診断書を出してくれたクリニックで追加的に診察を受け、 さらに長期の休養が必要であるという旨を記載された診断書を追加で受け取っていただくことが重要になります。

会社としては、雇用者が必要十分な休養を経てまた会社に復帰することを希望されることが多いため、上記のように明確な第三者の意見が必要となるわけです。

その後の継続的な診断によって、休職の延長が必要と医師が判断した場合には、就業規則に定められた期間の上限に達していない限り、休職期間の延長ができます。

また、仮に就業規則で定められた休職期間を限界まで使い切っても回復が望めない場合には、退職または解雇となることが一般的です。
退職扱いになるのか、解雇となるのかは、ご自身が勤められている会社の就業規則によりますので個別の確認を行ってください。

休職の診断書のもらいかた

1.精神科・心療内科クリニックを受診する

休職にあたり、うつ病などの診断書をもらうための最初のステップは、精神科・心療内科を受診し、自分の健康状態や心の問題を正確に診断してもらうことです。心療内科や精神科の専門医に自分の状態を相談しましょう。

2.医師に具体的な症状や生活の変化を伝える

医師に相談する際は、自分の身体や心の具体的な症状、生活の中での変化や困難を詳しく伝えることが重要です。これにより、医師は患者様の状態を正確に把握し、休職が必要かどうかの適切な判断を下すことができます。

3.休職の診断書をリクエスト

医師との相談の中で、休職が必要であるとの結論が出た場合、休職の診断書を発行してもらうことをリクエストしましょう。この際、具体的にどのような内容を記載してほしいか、期間や必要な治療についての詳細など、会社へ提出する上での要望を伝えると良いでしょう。

4.発行してもらった診断書の内容を確認

診断書を受け取ったら、内容が正確であるか、また自分の状態や必要な休職期間などが正確に記載されているかを確認しましょう。何か疑問点や修正が必要な点があれば、医師に相談して修正してもらうことも可能です。

休職の診断書に記載される内容

診断書に書かれているのは、患者様の氏名や住所、受診日や病名などの情報です。

受診された院によって書式の様式は様々に異なりますが、一般的に記載される項目は以下のような物が多いです。

  • 患者情報(氏名や住所など)
  • 病名
  • 発症日
  • 受診日
  • 治療内容
  • 治療の見込み期間
  • 症状の経過
  • 検査結果 など

診断書の用途によって、必要がない箇所は省略されます。

休職の診断書を提出するタイミング

診断書をもらった上で、休職を希望する場合には、まずは職場の上司もしくは、人事総務部に連絡を取り、病院を受診したが休職が必要な診断をもらったので休職をしたい旨を伝えて、具体的な手続きの流れを確認しましょう。
会社によって必要となる書類の手続きやその後の面談などが異なり、休職の診断書を提出するタイミングは企業によって異なります。

休職後の休職手当金(傷病手当金)について

先程、会社員都合による休職は給与の支払い義務がないと記載しましたが、その場合、休職中の期間の収入はどのようにすれば良いのかと思われる方もいるでしょう。 それに対する一つの解決策として、健康保険から給付される手当金として「傷病手当金」と呼ばれるものがあります。 傷病手当金は以下の条件を満たす場合に、毎月の給料(標準報酬月額)の3分の2相当額を受け取ることができます。 ・会社員や公務員などで、勤務先で社会保険制度に加入している ・業務外の病気やけがで療養中である ・療養のため、労務不能である ・4日以上仕事を休んでいる(療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間=待機期間=を除いて、4日目から支給対象) ・給与の支払いがない(給与が一部支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額)

傷病手当金の申請に医師の診断書が必要かどうか

傷病手当金を申請する際、医師の診断書は必要ありません。 ただし、傷病手当金申請書には「病気やけがにより仕事ができない状態」であることを、医師が記入する必要があります。 また傷病手当金とは別に会社にそもそも休職を受けれいてもらうためにも診断書は必要となります。 そのため、いずれにしても医師による診断書はあったほうがベターです。

▼こちらもおすすめ▼
新宿の心療内科・精神科おすすめ8選
心療内科・精神科でおすすめクリニック10選
精神科・心療内科で即日診断書を発行してもらう方法